2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
埋立工事全体の進捗につきましては、護岸の構築、埋立て等のさまざまな工事が含まれ、施工時期についてもそれぞれ異なることから、これを一くくりにして全体の進捗率をお示しすることは困難でございますけれども、この埋立追加工事が完了した時点での埋立土量は、埋立承認願書に記載されているキャンプ・シュワブ南側の海域への埋立土量、御指摘がございました三百十九万立方メートルに対して約五割ということになってございます。
埋立工事全体の進捗につきましては、護岸の構築、埋立て等のさまざまな工事が含まれ、施工時期についてもそれぞれ異なることから、これを一くくりにして全体の進捗率をお示しすることは困難でございますけれども、この埋立追加工事が完了した時点での埋立土量は、埋立承認願書に記載されているキャンプ・シュワブ南側の海域への埋立土量、御指摘がございました三百十九万立方メートルに対して約五割ということになってございます。
配付資料のとおり、二〇一三年三月に沖縄防衛局が提出した埋立承認願書に添付された埋立必要理由書にも、「在日米軍の中でも唯一、地上戦闘部隊を有している在沖海兵隊は抑止力の一部を構成する重要な要素である」として、「国外、県外への移設が適切でない」と記述されています。 しかし、海兵隊を沖縄県内にとどめることが日本の抑止力の維持につながるというのは、既に軍事的には間違った考えです。
辺野古の埋立区域の軟弱地盤について、平成二十五年三月二十二日付の、沖縄防衛局が当時の仲井真沖縄県知事に提出した公有水面埋立承認願書の根拠となっているかたい岩盤として、ケーソンなどの構造物の支持層としている琉球石灰岩の地盤の強度を示すN値が五〇というデータがあります。このボーリングポイントB—1のN値五〇の琉球石灰岩の地層の厚さは何センチなのかということを教えていただきたいと思います。
○鈴木政府参考人 埋立承認願書に添付しました環境保全図書に記載されている地盤改良工事は、飛行場の滑走路部などの液状化対策として行われるものでございまして、これは、今般の報告書、一月に出ている報告書の内容を踏まえた検討によって必要性が確認された地盤改良工事とは別のものでございまして、埋立承認願書申請時から想定されていたものでございます。
それで、地盤改良というのは、埋立承認願書に添付した環境保全図書においても記されております。当初の承認願書ですが、滑走路や誘導路、空港関連施設などの重要構造物を設置する場所で地盤改良を行う方針を明記していました。もともとサンドドレーンということになっていたわけです。 その地盤改良に使用する砂の量はどのくらいと見込んでいるんですか。そして、六百五十万立米には含まれているんですか。
防衛省は、配付資料二枚目のように、三月五日の予算委員会において、埋立承認願書の出願段階では、沖縄防衛局は、公有水面埋立承認審査の過程で、沖縄県からの質問に対し、施工計画地の直下には圧密沈下を生じるような粘土層は確認されていないため、圧密沈下は生じないと想定している、と回答していた、と答弁しています。
○鈴木(敦)政府参考人 今ございましたように、大臣からは埋立承認願書に記載の期間をお述べになりましたけれども、今般、地盤改良工事が必要なということが確認されました。
○岩屋国務大臣 埋立承認願書におきましては埋立てに関する工事の施工に要する期間を五年としていたところでございますが、確かに、軟弱地盤を改良するという工程が加わりますのでその中にはおさまらないかと思いますけれども、しかし、ありとあらゆる工夫を凝らして、工期をできるだけ短縮をしてまいりたいというふうに思っております。
○川内委員 埋立承認願書の添付図書にはさまざまな添付図書があるわけですが、それらの添付図書の中のどういったものをあわせて変更する必要があるというふうに考えていらっしゃるかということを教えてください。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 埋立承認願書の添付図書でございますところの設計概要説明書におきまして、その中に本埋立てに関する工事の工程表というのがございます。ここにおきましては、東側の、大浦湾側でございますけれども、A護岸や中仕切り岸壁の着工で始まりまして、同じく大浦湾側東側の護岸、係船機能付きというところでございますが、こちらが完成して竣工するという工程が記載されているところでございます。
そして、設計概要の変更が必要だと認めたということは、そもそも沖縄防衛局が沖縄県に提出した埋立承認願書の設計変更のままでは工事ができないことを認めたということですね、原田副大臣。
では、沖縄県は、この軟弱地盤の存在によって埋立承認願書の設計概要のままでは護岸の安全性が保てないということで埋立申請を撤回したわけですが、ということは、この撤回理由は妥当であるということですね、今のお答えからすると。そこだけ答えてください。
二〇一三年、仲井眞知事時代、沖縄防衛局が埋立承認願書を県に提出しています。ここにあります。この願書に土質、地盤の固さ等についての記述はありますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) お尋ねですけれども、地盤につきましては、沖縄県から承認を得ました公有水面埋立承認願書の添付図書である設計概要説明書に土質条件に関する記載がございます。 具体的には、土層ごとの種類や性状、N値等が整理されて記載されているとともに、既存の土質調査の調査箇所、ボーリング柱状図及び地層断面図が記載されているというところでございます。
○福山哲郎君 それから、埋立承認願書においては、設計の概要というのを必ず提出するわけですが、この設計の概要についても、先ほど言ったように、地盤沈下とか軟弱地盤は想定していなかったんだから、当初の設計の概要はそれが書かれていないと思いますが、この設計の概要も改めて許可を取らなければいけないという認識でよろしいですか。
これにつきましては、先ほど申し上げたとおり、埋立承認願書の設計の概要、この記載の内容に沿って適切に進めているというところでございます。
埋立てに関する工事については、埋立承認願書の設計の概要の記載の内容に沿って適切に進めているところでございます。(発言する者あり)
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
公有水面埋立承認願書につきましては、四地点のボーリング調査を行っているところでございます。また、お尋ねのありました二〇一六年三月に契約業者から提出されましておりますシュワブのH二十五地質調査(その二)及びシュワブH二十六地質調査におきましては、合計二十四地点におきましてボーリング調査を実施しているところでございます。
海草藻場の移植を実施しないまま辺野古地先の海草藻場を土砂で埋め殺しにすることは、公有水面埋立承認願書に添付された環境保全図書に反し、許されません。 そこで、環境省に伺います。 一般論として、環境アセスメントの考え方は、最大限ベストを尽くして環境への影響をできる限り少なくしていくというものだと理解しているのですが、環境省の見解はいかがでしょうか。
防衛省におきましては、公有水面埋立承認願書の添付文書であるいわゆる環境保全図書におきましてサンゴ類の移植につきまして記述をしておりますが、部外の専門家により構成をされる環境監視等委員会の指導、助言を踏まえた上で移植の基本的考え方について整理をしておりまして、小型サンゴ類については被度や長径等により、大型サンゴ類については長径、これは一メートルを超えるというものですが、そういったものについて移植対象を
前回の委員会でも取り上げましたが、埋立承認願書に添付された環境保全図書には、海草藻場の移植を実施すると書かれており、同時に、辺野古地先が最も海草藻場の被度が高いことを認めています。報道されるように、移植が実施されないままN3、N5、K4護岸が接続され、海に土砂が投入されれば、海草藻場は消失してしまいます。
沖縄防衛局の公有水面埋立承認願書には、海草藻場を埋め立てるということは一言も書いてありません。逆に、環境影響評価書には、「代替施設の位置については、海草類の生育する藻場の消失を少なくできるように計画しています。」と書いています。しかし、実際は、この施設の中に最大の藻場が入っています。しかし、その最大の藻場に対して、今の答弁は、何もしないのだと、このような言い分ですね。
御指摘の区域の埋立工事は、埋立承認願書において特定された設計の概要を変更するものではないことから、公有水面埋立法に基づく変更承認申請は必要ないものと考えております。 いずれにしましても、防衛省としては、引き続き、作業の安全に十分留意した上で、関係法令に基づき自然環境や住民の生活環境にも最大限配慮し、普天間飛行場の辺野古への移設に向けた工事を進めていく考えであります。
防衛省におきましては、御指摘のように、公有水面埋立承認願書等の添付資料である環境保全に関し講ずる措置を記載した文書を踏まえまして、工事期間中、毎日、監視船によりウミガメ類の施工区域への来遊状況について目視調査をしているところでございます。
防衛省におきましては、公有水面埋立承認願書等の添付資料である環境保全に関し講じる措置を記載した文書を踏まえまして、工事期間中、毎日監視船によりウミガメ類の施工区域への来遊状況について目視調査をしているところでございますが、当該調査においては、五月二日、ウミガメ類の来遊は確認をされておりません。 また、今年に入ってから、当該調査においてウミガメ類の施工区域への来遊は確認されておりません。
御指摘の埋立用資材の海上搬入につきましてでございますが、そもそも沖縄県に提出した埋立承認願書に添付されたいわゆる環境保全図書には、海上搬入を実施することが記載されておりまして、それを踏まえて埋立承認がなされていること、陸上搬入により生ずる環境負荷の軽減や施工の円滑化等ができること、あるいは、施工途中の護岸を活用して埋立用資材の搬入を行うものであるといったことから、実施設計協議で示された設計内容と異なっているといった
これについて沖縄県は、埋立承認願書の環境保全図書で予測されておらず、埋立承認の際の留意事項に基づく変更承認が必要となる可能性があるとし、県との協議が調うまで実施しないよう行政指導を行っていました。私も環境保全図書を確認いたしましたが、確かに、傾斜堤護岸に用いる石材を海上運搬するという記載はありませんでした。 資料一をごらんください。